植村明美
働く女性にとって出産、育児休暇をいつもってくるかということは人生の設計の上で大きなポイントになると思います。が、その間に申請をすれば貰えるお金、免除されるお金を知っているか知らないかで、貯蓄などにも差が生じるかもしれませんよね。今回はそんなお話。
さて、無事妊娠、出産の予定日がわかったら、産休を取らなくてはなりませんが、これは必ず休まなくてはならないことが法律で決まっています。
出産を予定している女性が申し出たときは、出産予定日の42日前(双子以上の場合は98日前)から、また、出産後56日(8週)間は、働かせてはいけないということが、労働基準法によって規定されています(労働基準法第65条)
この間は、会社から給与は出ませんので、所得税等はかかりませんが、健康保険証を持っていると社会保険料は発生するので、給料は0、しかし社会保険がかかるということで収支はマイナスとなってしまう場合も、当然ありました。
一方、育児休業、略して育休は、生まれた子が1歳になるまで(保育所が見つからない場合等は、1歳6ヵ月まで延長可)休業できる制度のことです。
これまでも、働く女性が、出産したとき、育休中の社会保険料は免除されていましたが、平成26年4月1日以降、見直しとなり、産休中の社会保険料も免除となりました。
免除される期間は、産休を開始した月から、産休が終了した月の前の月までです。日割り計算はなく、月単位での計算になります。
例)出産予定日が5月15日の場合
産前休業予定日 4月3日-5月15日
産後休暇予定日 5月15日-7月10日
⇒4月分から6月分までが免除
※産後休暇予定日が7/31のように月末の場合、7月分までとなる等、一部例外があります。
ただし、産前産後休業所得者申出書を提出、申請が必要となります!(お上に関わるお金のことは申請しないともらえない場合が沢山あるので注意しましょう!)
尚、そのまま育休を取得する場合は、その間の社会保険料免除の申請については別になりますので、その点も注意してくださいね。
また、産休、育休中に貰える給付金(出産育児一時金等)もあるので、こちらの確認・申請もお忘れなく。
場合によっては百万円以上の差がつくといわれています。賢く利用すれば、働けない期間も余計な出費を抑えて将来のための貯蓄に回せるかもしれませんね。